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【助成金】「被災者雇用開発助成金」 []
(厚労省人事労務マガジン:特集88号)
< ご存じですか?「被災者雇用開発助成金」>
震災から2年が経ち、被災地の雇用状況は改善の兆しが見えてきましたが、まだ十分とは言えません。
厚生労働省では、震災により離職を余儀なくされた人(被災離職者)や被災地域に住み、仕事を探している人(被災地求職者)を雇い入れた事業主に、助成金を支給しています(平成25年1月現在で約4万4千人の雇用を支援)。
被災離職者や被災地求職者の雇用促進へのご理解と助成金のご活用をお願いいたします。
【助成対象となる事業主】
東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主
【雇入れの対象となる労働者】
○被災離職者(全ての条件に該当すること)
(1)震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村。東京都を除く)で就業していた
(2)震災により離職を余儀なくされた
(3)震災後に離職し、その後、安定した職業に就いていない
○被災地求職者(全ての条件に該当すること)
(1)被災地域に居住している
(震災により被災地域外に住所・居所を変更した人を含む。震災後に被災地域に居住した人は除く)
(2)震災後、安定した職業に就いていない
(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動を行っている
(震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人は除く)
【支給額、助成対象期間】
労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6カ月)ごとに支給します。助成対象期間は1年です。
・大企業 50万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は30万円]
・中小企業 90万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は60万円]
※短時間労働者:一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
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この助成金には、このほかにも要件があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
【助成金の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=8418&m=48776&v=1b8de42a
【助成金】【奨励金】若年者や非正規雇用労働者の採用、人材育成を支援する助成金が創設されます []
(「厚労省人事労務マガジン」月刊第30号より)
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若年者や非正規雇用労働者の採用・人材育成・企業内での
キャリアアップに取り組む事業主を支援します
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厚生労働省では、平成25年度から、若年者・非正規雇用労働者の就職や能力開発を促進するため、採用や人材育成、企業内でのキャリアアップに取り組む事業主を、3つの事業で支援します。
優秀な人材の確保・定着のため、また、従業員の労働意欲向上のために、これらの支援策をお役立てください。
※なお、平成25年度予算成立後から「若者応援企業宣言事業」のマッチング支援、「キャリアアップ助成金」の申請の受付を開始します。
<支援策の概要>
【若者応援企業宣言事業】
若者の採用・育成に積極的で、次の基準を満たす中小・中堅企業が自ら「若者応援企業」を宣言した場合に、労働局やハローワークが若者とのマッチングを支援する事業です。
(宣言を行うための主な基準)
・労働関係法令違反を行っていないなど、一定の労務管理体制を整備していること
・ハローワークに学卒求人または35歳未満対象の一般求人を提出すること
・自社で実施している若者のための社内教育やキャリアアップ制度などの情報を公表すること
(支援内容)
・労働局・ハローワークのホームページに「若者応援企業」一覧を掲載し、PRに協力
・就職面接会などで、若者とのマッチングを重点的に支援
【若者チャレンジ奨励金】(若年者人材育成・定着支援奨励金)
35歳未満の非正規雇用の若者を雇い入れ、訓練を実施する事業主に奨励金を支給する事業です。
正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施することが条件です。
【キャリアアップ助成金】
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用の労働者のキャリアアップを行う事業主に包括的に助成金を支給する制度です。
具体的には、以下の6つの取り組みが対象です。
(支給要件)
・正規雇用・無期雇用転換
・人材育成
・処遇改善
・健康管理
・短時間正社員
・短時間労働者の労働時間拡大
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詳細が公表されましたら、随時ご紹介いたします。
【法改正】希望者全員が65才まで働ける制度に []
H25年4月1日から、「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正されます。高年齢者雇用確保措置のうち、継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。
現在、継続雇用制度を導入し、労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、3月末までに就業規則の見直しを実施する必要があります。
4月の施行に向けて、早めに準備を進めるようにしてください。
◎おもな改正のポイント
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・義務違反の企業に対する公表規定の導入
・高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
◎高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
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