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【法改正】4月1日から改正労働契約法が全面施行されます []
4月1日から、有期労働契約に関する新しいルールを定めた「改正労働契約法」が全面施行されます。おもな改正点は次の3点です。
①無期労働契約への転換制度
有期労働契約が反復更新されて通産5年を超えた場合、労働者からの申し込みがあれば、その労働者を期間の定めのない労働契約に転換しなければならなくなります。
・平成25年4月1日以降に締結された有期労働契約が対象です。
・労働条件(職務内容、勤務地、賃金、労働時間)は、それまでの有期労働契約と基本的には同一です。ただし、労働協約、就業規則、個々の労働契約によって別段の定めをすることで変更することは可能です。
②「雇いどめ法理」の法定化(H24年8月10日から施行)
これまでに最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、法律に規定されました。
③不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、雇用期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。
<改正労働契約法のポイント>http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
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