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【法改正】希望者全員が65才まで働ける制度に []
H25年4月1日から、「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正されます。高年齢者雇用確保措置のうち、継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。
現在、継続雇用制度を導入し、労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、3月末までに就業規則の見直しを実施する必要があります。
4月の施行に向けて、早めに準備を進めるようにしてください。
◎おもな改正のポイント
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・義務違反の企業に対する公表規定の導入
・高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
◎高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
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